岐阜県子育て人材支援センター
ポータルサイト|放課後児童クラブ
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平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」において、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が定められ、放課後児童クラブに「放課後児童支援員」を配置することが義務付けられました。
以下(1)~(10)のいずれかの要件を満たし、各都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を修了した方が「放課後児童支援員」として認定されます。認定資格は全国共通のため、他の都道府県で修了した方が岐阜県で働くことや、岐阜県で修了した方が他の都道府県で働くことも可能です。
(1) 保育士資格を有する方
(2) 社会福祉士資格を有する方
(3) 高卒以上で2年以上児童福祉事業に従事した方
(4) 幼・小・中・高の教諭となる免許状を有する方
(5) 大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(6) 大学にて社会福祉学等の課程の単位を修得し大学院への入学が認められた方
(7) 大学院にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(8) 外国の大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(9) 高卒以上で2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した方
認定資格研修についての詳細はこちらをご覧ください。
また、こども家庭庁が研修の補助教材等を公開しています。参考としたい方はこちらをご覧ください。